1992-04-14 第123回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号
ずるわけでございますので、その減収の補てんをするという必要もこれあり、こういうことで、他方、先ほど申しましたようにとん税関係の負担水準は諸外国と比べましてまだ低くて上げる余地がある、こういうこともございまして、とん税の税率アップに合わせまして特別とん税というものを昭和三十二年に設けられまして、特別とん税につきましては、ただこれは、今申しましたような固定資産税の身がわり的な部分もございますものですから、全額を開港所在市町村
ずるわけでございますので、その減収の補てんをするという必要もこれあり、こういうことで、他方、先ほど申しましたようにとん税関係の負担水準は諸外国と比べましてまだ低くて上げる余地がある、こういうこともございまして、とん税の税率アップに合わせまして特別とん税というものを昭和三十二年に設けられまして、特別とん税につきましては、ただこれは、今申しましたような固定資産税の身がわり的な部分もございますものですから、全額を開港所在市町村
○渡辺(功)政府委員 特別とん譲与税は、国が徴収しております特別とん税の収入額の全額を開港所在市町村に譲与するというものでございます。三十九年以来据え置かれております。これまでこういう定額で課税されている税金の見直しという観点から、特別とん税の税率についても地方税源充実の見地から見直してもらいたいというようなこともございまして、種々検討を行ってきたところでございます。
現在国が徴収しているわけでございますが、全額これは開港所在市町村へ譲与されているものでございます。ちょっと見てみますと、これが長い間そのまま据え置きされているようでありますが、いつから据え置きされておりますか。またその長い間据え置きされておる何か特別な理由があるのですか。これはどうですか。
○説明員(能勢邦之君) 非常に広範な観点から幾つかの御指摘をいただいたわけでございますが、川原委員御案内のように、特別とん譲与税につきましては、これは開港所在市町村に対しまして、港がある市町村に対しまして、そこに入ってまいります船の純トン数に応じて、先ほどお話がございました特別とん税、その収入額の全額が当該市町村に特別とん譲与税という形で全額交付されるのが特別とん譲与税でございます。
たとえば五十三年度ですと、軽減額が五十一億円に対して、とん譲与税の方は九十八億円という数字になっておりますので、その制度創設のときの議論からすると、これでもいいではないかという議論もあるのでしょうけれども、しかし、これは開港所在市町村における各般の財政事情に着目して譲与されているという考え方も私どもとっておりますので、その後の財政需要の増大とも関連してこの特別とん税の税率を見直すべきじゃないかという
従ってその際に、その固定資産税相当分を特とん譲与税として、トンあたり十円の金額で譲与する、こういうことになったのでございますが、御査問のとん税と特とん税を一本にして、それを地方の開港所在市町村に与えるべきである、こういう御意見につきましては、何分にもこのとん税が明治三十二年以来国税としての長い経緯を持つ税でございますし、また国と地方との税源の配分の問題にも関連するわけでございますので、私どもといたしましては
本法案は、別途特別とん税法の制定に伴い、特別とん税の収入額に相当する額、それは昭和三十二年度は五億八千六百万円の見込みでありますが、これを開港所在市町村に譲与するために所要の定めをしようとするものであります。
この法案を制定するときには、この提案の説明にありましたように、開港所在市町村に対しまして、特別とん譲与税というものを新しくプラスするんだと、そういう考えで出発したんじゃないかと、それは、船舶税をそのままにしておいてという前提に立って、そういうふうに考えられたんじゃないか。ところが、特別とん譲与税が出てくると、船舶税が外航船舶、内航船舶の両面にわたって減ってきてしまった。
しかしながら、特別とん譲与税は、徴収地の開港所在市町村にそのまま譲与していくわけでございまするので、開港でありません港、そこにも外航船舶が寄港しておったわけでございますので、これらの市町村におきまする固定資産税の減収額は、特別とん譲与税では補てんされないことになります。こういうところが若干ございます。
そこで、御存じの通り、先般成立いたしました特別とん税法の規定によりまして、外国貿易船の開港に対します入港の際、純トン数一トン当りにつきまして十円の特別とん税を徴収するわけでございますが、その特別とん税に相当いたしまする額は、これを全額、開港所在市町村に譲与をする、こういうことになっておるわけでございます。
本案は、特別とん税法の制定に伴い、特別とん税の収入額に相当する額を開港所在市町村に譲与するために、特別とん譲与税の制度を創設しようとするものでございます。
そこで開港所在市町村と申しました場合には、おそらく港湾施設のない市町村も入ってくる場合があるのであります。そういうものを除外するという趣旨でございます。
そこで、いわゆる外国貿易に従事する船、その他開港の問題、そういう問題は私は少しもわかりませんので、一体ここにある開港所在市町村、こういうとん税に関係のある市町村というのはどのくらいあるものか、開港というのはどの程度になっておるのか、これを一つお知らせを願いたいと思います。
特別とん譲与税法案につきましては、すでに、本国会に提案されております特別とん税法の制定に伴い、特別とん税の収入額に相当する額を開港所在市町村に譲与するために、特別とん譲与税の制度を創設いたしまして、その譲与の基準、時期及び譲与時期ごとの譲与額その他譲与について所要の規定を設ける必要がございます。これが、この法律案を提案する理由でございます。
すでに本国会に提案されております特別とん税法の制定に伴いまして、特別とん税の収入額に相当する額を開港所在市町村に譲与するために、特別とん譲与税の制度を創設し、その譲与の基準、時期及び譲与時期ごとの譲与額その他、譲与について所要の規定を設ける必要がございます。これがこの法律案を提案する理由でございます。 次に、この法律案の具体的内容を簡単に御説明申し上げます。